《宅建過去問題》令和2年12月(2020年12月)問14[不動産登記法]

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へ にほんブログ村 資格ブログ 不動産・建築系資格へ
にほんぶろぐ村 宅建試験 ブログランキング参加中!

【R02/12-14 問題】
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

[1] 表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者について相続があったときは、その相続人は、当該表示に関する登記を申請することができる。
[2] 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない。
[3] 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
[4] 登記の申請書の閲覧は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。


 


【R02/12-14 解説】
[1] 正しい

[2] 誤り

[3] 正しい

[4] 正しい


正解 [2]