《宅建過去問題》令和元年(2019年)問11[借地権]

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【R01-11 問題】
甲土地につき、期間を50年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース(1)」という。)と、期間を15年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース(2)」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

[1] 賃貸借契約が建物を所有する目的ではなく、資材置場とする目的である場合、ケース(1)は期間の定めのない契約になり、ケース(2)では期間は15年となる。
[2] 賃貸借契約が建物の所有を目的とする場合、公正証書で契約を締結しなければ、ケース(1)の期間は30年となり、ケース(2)の期間は15年となる。
[3] 賃貸借契約が居住の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース(1)では契約の更新がないことを書面で定めればその特約は有効であるが、ケース(2)では契約の更新がないことを書面で定めても無効であり、期間は30年となる。
[1] 賃貸借契約が専ら工場の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース(1)では契約の更新がないことを公正証書で定めた場合に限りその特約は有効であるが、ケース(2)では契約の更新がないことを公正証書で定めても無効である。


 


【R01-11 解説】
[1] 誤り

[2] 誤り

[3] 正しい

[4] 誤り


正解 [3]