《宅建過去問題》令和元年(2019年)問9[時効]

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【R01-09 問題(変更あり)】
AがBに対して金銭の支払を求めて訴えを提起した場合の時効の完成猶予及び更新に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

[1] 訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合には、特段の事情がない限り、時効更新の効力は生じない。

[2] 訴えの提起後に当該訴えの却下の判決が確定した場合には、時効更新の効力は生じない。
[3] 訴えの提起後に請求棄却の判決が確定した場合には、時効更新の効力は生じない。
[4] 訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合には、時効更新の効力は生じない。



 


【R01-09 解答】
裁判上の請求(訴えの提起などによる訴訟手続)に関する時効の完成猶予事由および更新事由については、以下の3つのルールがある(民法147条)。
①裁判上の請求が終了するまでの間は、時効が完成しない(完成猶予事由)。
②確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなく裁判上の請求が終了した場合にあっては、その終了の時から6カ月を経過するまでの間は、時効が完成しない(完成猶予事由)。
③確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、裁判上の請求が終了した時から、新たに時効の進行を始める(更新事由)。
[1] 正しい
訴えの取下げは②に該当するので、時効更新の効力は生じない。
[2] 正しい

訴え却下の判決(門前払い)は②に該当するので、時効更新の効力は生じない。
[3] 正しい
請求棄却の判決は②に該当するので、時効更新の効力は生じない。
[4] 誤り
裁判上の和解は③に該当するので、時効更新の効力が生じる。裁判上の和解は「確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定した」に該当するからである。

正解 [4]