《宅建過去問題》令和元年(2019年)問10[抵当権]

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【R01-10 問題】
債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額3,000万円)をそれぞれ有しているが、BはDの利益のために抵当権の順位を譲渡した。甲土地の競売に基づく売却代金が6,000万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

[1] 600万円
[2] 1,000万円
[3] 1,440万円
[4] 1,600万円



 


【R01-10 解答】
抵当権の順位の譲渡は、同一不動産の抵当権者同士で行うもので、譲渡人と譲受人の抵当権の枠内で、譲受人が優先するものである。なお、抵当権の順位の放棄は、同一不動産の抵当権者同士で行うもので、譲渡人と譲受人が同順位で被担保債権額に応じた弁済を受けるものである。どちらについても、順位の譲渡・放棄の当事者以外の抵当権者には影響を及ぼさない。
本問の場合、抵当権の順位の譲渡がなければ、Bが2,000万円、Cが2,400万円、Dが1,600万円の配当を受ける。しかし、BからDへの抵当権の順位の譲渡により、B・Dの抵当権の枠内、つまり3,600万円の枠内でDが優先する。よって、Dは3,000万円の配当を受け、Bは600万円の配当を受ける。Cの2,400万円は変わらない。

正解 [1]