《宅建過去問題》令和元年(2019年)問6[遺産分割]

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【R01-06 問題】
遺産分割に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

[1] 被相続人は、遺言によって遺産分割を禁止することはできず、共同相続人は、遺産分割協議によって遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
[2] 共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立させることができる。
[3] 遺産に属する預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、共同相続人は、その持分に応じて、単独で預貯金債権に関する権利を行使することができる。
[4] 遺産の分割は、共同相続人の遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。



 


【R01-06 解答】
[1] 誤り
民法908条は「被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。」と規定する。
[2] 正しい

共同相続人は、すでに成立している遺産分割協議につき、その全部または一部を全員の合意により解除した上で、改めて遺産分割協議を成立させることができる(最判平2.9.27)。
[3] 誤り
共同相続された預貯金債権(普通預金債権、通常貯金債権、定期貯金債権)は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる(最大決平28.12.19)。
[4] 誤り
民法909条は「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。」と規定する。

正解 [2]