【民法改正対応】令和元年(2019年)問7[弁済]

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【R01-07 問題(変更なし)】
Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるBのAに対する代金債務(以下「本件代金債務」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
[1] Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。
[2] Bが、Aの代理人と称するDに対して本件代金債務を弁済した場合、Dに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。
[3] Bが、Aの相続人と称するEに対して本件代金債務を弁済した場合、Eに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。
[4] Bは、本件代金債務の履行期が過ぎた場合であっても、特段の事情がない限り、甲建物の引渡しに係る履行の提供を受けていないことを理由として、Aに対して代金の支払を拒むことができる。



 


【R01-07 解答】
[1] 誤り
民法478条は「受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。」と規定する。本肢の場合、弁済者Bに過失があるので、Cへの弁済は有効とならないのが原則である。
しかし、民法479条は「前条(民法478条)の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。」と規定する。本肢の場合、債権者Aが代金の引渡しを受けているので、Aが引渡しを受けた金額の限度で、Bの弁済が有効になる。
[2] 正しい

詐称代理人は受領権者としての外観を有する者に該当する(最判昭37.8.21)。そして、弁済者Bが善意無過失なので、民法478条により弁済が有効になる。
[3] 正しい
詐称相続人は受領権者としての外観を有する者に該当する(大判昭15.5.29)。そして、弁済者Bが善意無過失なので、民法478条により弁済が有効になる。
[4] 正しい
売主の目的物引渡債務と買主の代金支払債務は同時履行の関係に立つ(民法533条)。よって、Bは、本件代金債務の履行期を過ぎても、甲建物の引渡しに係る履行の提供を受けていないことを理由に、Aに対して代金支払いを拒絶できる。

正解 [1]