【民法改正対応】平成30年(2018年)問4[時効]

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【H30-04 問題(変更なし)】
時効の援用に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
[1] 消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は時効を援用することができる。
[2] 後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
[3] 詐害行為の受益者は、債権者から詐害行為取消権を行使されている場合、当該債権者の有する被保全債権について、消滅時効を援用することができる。
[4] 債務者が時効の完成の事実を知らずに債務の承認をした場合、その後、債務者はその完成した消滅時効を援用することはできない。



 


【H30-04 解答】
[1] 正しい
時効完成後は時効の利益を放棄できるが(民法146条)、時効の利益の放棄は、放棄をした当事者との関係でのみ生じる(相対的効力)。よって、主たる債務者が消滅時効完成後に時効の利益を放棄しても、保証人にはその効力が生じないので、保証人は主たる債務者の消滅時効を援用できる(民法145条括弧書)。
[2] 誤り

後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用できない(最判平11.10.21)。
[3] 正しい
詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債権者の債権の消滅時効を援用できる(最判平10.6.22)。
[4] 正しい
債務者が、消滅時効完成後に債権者に対し当該債務の承認をした場合には、時効完成の事実を知らなかったときでも、その後、その時効の援用をすることは許されない(最大判昭41.4.20)。

正解 [2]