【民法改正対応】平成30年(2018年)問3[条件]

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へ にほんブログ村 資格ブログ 不動産・建築系資格へ
にほんぶろぐ村 宅建試験 ブログランキング参加中!

【H30-03 問題(変更なし)】
AとBとの間で、5か月後に実施される試験(以下この問において「本件試験」という。)にBが合格したときにはA所有の甲建物をBに贈与する旨を書面で約した(以下この問において「本件約定」という。)。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
[1] 本件約定は、停止条件付贈与契約である。
[2] 本件約定の後、Aの放火により甲建物が滅失し、その後にBが本件試験に合格した場合、AはBに対して損害賠償責任を負う。
[3] Bは、本件試験に合格したときは、本件約定の時点にさかのぼって甲建物の所有権を取得する。
[4] 本件約定の時点でAに意思能力がなかった場合、Bは、本件試験に合格しても、本件約定に基づき甲建物の所有権を取得することはできない。



 


【H30-03 解答】
[1] 正しい
本件約定は「本件試験の合格」という発生不確実な事実の成就によって効力が発生するので、停止条件付贈与契約である(民法127条1項)。
[2] 正しい

Aの放火は「条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益」(期待権民法128条)を侵害しているので、AはBに対して損害賠償責任を負う。損害賠償責任の根拠は不法行為民法709条)と解されている。
[3] 誤り
民法127条1項は「停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。」と規定する。よって、Bは、本件試験の合格時に、甲建物の所有権を取得する。
[4] 正しい
民法3条の2は「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。」と規定する。よって、本件約定の時点でAに意思能力がなかった場合は、本件約定が無効になるので、Bは、本件試験に合格しても、本件約定に基づき甲建物の所有権を取得できない。

正解 [3]