《宅建過去問題》平成29年(2017年)問1[代理]

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【H29-01 問題(変更なし)】
代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
[1] 売買契約を締結する権限を与えられた代理人は、特段の事情がない限り、相手方から その売買契約を取り消す旨の意思表示を受領する権限を有する。
[2] 委任による代理人は、本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由があるときにも、復代理人を選任することができる。
[3] 復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭を受領し、これを代理人に引き渡したときは、特段の事情がない限り、代理人に対する受領物引渡義務は消滅するが、本人に対する受領物引渡義務は消滅しない。
[4] 夫婦の一方は、個別に代理権の授権がなくとも、日常家事に関する事項について、他の一方を代理して法律行為をすることができる。



 


【H29-01 解答】
[1] 正しい
売買契約締結の代理権を授与された者は、特段の事情がないかぎり、相手方から、当該売買契約の取消しの意思表示を受ける権限をも有する(最判昭34.2.13)。
[2] 正しい
委任による代理人は、①本人の許諾を得たとき、②やむを得ない事由があるとき、のいずれかに該当する場合に、復代理人を選任することができる(民法104条)。
[3] 誤り
 本人・代理人間で委任契約が締結され、代理人・復代理人間で復委任契約が締結された場合において、復代理人が委任事務を処理するにあたり受領した物を代理人に引き渡したときは、特別の事情がない限り、復代理人の本人に対する受領物引渡義務は消滅する(最判昭51.4.09)。
[4] 正しい
民法761条は「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたと きは、他の一方は、これによつて生じた債務について、連帯してその責に任ずる。」 と規定しているが、その実質においては、夫婦は相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することをも規定していると解される(最判昭44.12.18)。

正解 [3]