【民法改正対応】平成26年(2014年)問10[相続分]

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【H26-10 問題(変更なし)】
Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが、C及びDは、Aより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており、Aには内縁の妻Eがいるが、子はいない。Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。Aが、平成26年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
[1] Eが2分の1、Bが6分の1、Fが9分の1、Gが9分の1、Hが9分の1である。
[2] Bが3分の1、Fが9分の2、Gが9分の2、Hが9分の2である。
[3] Bが5分の1、Fが5分の1、Gが5分の1、Hが5分の2である。
[4] Bが5分の1、Fが15分の4、Gが15分の4、Hが15分の4である。



 


【H26-10 解答】
Eは内縁の妻なので相続権がない。そのため、Aの法定相続人は兄弟しかいないので、生存していればB・C・Dが法定相続人となるはずである。もっとも、Bだけは父母の一方のみを同じくする兄弟なので、法定相続分は「B:C:D=1/5:2/5:2/5」となる(民法900条4号但書)。
しかし、C・DはAより先に死亡しているので、Cの子F・GがCを代襲相続し、Dの子HがDを代襲相続する(民法889条2項、887条2項)。具体的には、Cの法定相続分(2/5)はF・Gが各1/5を代襲相続し、Dの法定相続分(2/5)はそのままHが代償相続する。
以上から「Bが5分の1、Fが5分の1、Gが5分の1、Hが5分の2」とする[3]が正解となる。

正解 [3]