【民法改正対応】平成27年(2015年)問9[賃貸借契約の解除]

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【H27-09 問題(変更なし)】
土地の転貸借に関する次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
土地の賃借人が賃貸人の承諾を得ることなく右土地を他に転貸しても、転貸について賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるため、賃貸人が民法第612条第2項により賃貸借を解除することができない場合において、賃貸人が賃借人(転貸人)と賃貸借を合意解除しても、これが賃借人の賃料不払等の債務不履行があるため賃貸人において法定解除権の行使ができるときにされたものである等の事情のない限り、賃貸人は、転借人に対して右合意解除の効果を対抗することができず、したがって、転借人に対して賃貸土地の明渡を請求することはできないものと解するのが相当である。

[1] 土地の賃借人が無断転貸した場合において賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるため賃貸人が無断転貸を理由に賃貸借契約を解除できないときであっても、賃貸借契約を合意解除したときは、賃貸人は転借人に対して賃貸土地の明渡しを請求することができる。
[2] 土地の賃貸人が転貸借について承諾を与えた場合には、賃貸人は、無断転貸を理由としては賃貸借契約を解除することはできないが、賃借人と賃貸借契約を合意解除することは可能である。
[3] 土地の賃借人が無断転貸した場合、賃貸人は、賃貸借契約を民法第612条第2項により解除できる場合とできない場合があり、土地の賃借人が賃料を支払わない場合にも、賃貸人において法定解除権を行使できる場合とできない場合がある。
[4] 土地の賃借人が無断転貸した場合、転借人は、賃貸人と賃借人との間で賃貸借契約が合意解除されたとしても、賃貸人からの賃貸土地の明渡し請求を拒絶することができる場合がある。



 


【H27-09 解答】
[1] 誤り
判決文では「賃貸人が民法第612条第2項により賃貸借を解除することができない場合」、つまり賃貸人が無断転貸を理由に賃貸借契約を解除できない場合、賃貸人・賃借人間で賃貸借契約を合意解除しても、原則として「転借人に対して賃貸土地の明渡を請求することはできない」と述べている。
[2] 正しい
賃貸人が転貸借に承諾を与えると、その転貸借は無断転貸ではなくなる。しかし、賃貸人と賃借人の意思の合致さえあれば、賃貸借契約の合意解除が可能である。
[3] 正しい
無断転貸の場合における解除権の制限は判決文で述べられている。また、賃料不払いの場合も、当事者の信頼関係が破壊されていないときは、法定解除権を行使できないとした判例がある(最判昭51.12.17)。
[4] 正しい
記述[1]の解説のとおり、賃貸人が無断転貸を理由に賃貸借契約を解除できないときは、賃貸人・賃借人間で賃貸借契約を合意解除しても、原則として転借人に対し賃貸土地の明渡しを請求できないので、転借人は明渡請求を拒絶できる場合がある。


正解 [1]