【民法改正対応】平成27年(2015年)問8[同時履行の抗弁権]

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【H27-08 問題(変更なし)】
同時履行の抗弁権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。
[ア] マンションの賃貸借契約終了に伴う賃貸人の敷金返還債務と、賃借人の明渡債務は、特別の約定のない限り、同時履行の関係に立つ。
[イ] マンションの売買契約がマンション引渡し後に債務不履行を理由に解除された場合、契約は遡及的に消滅するため、売主の代金返還債務と、買主の目的物返還債務は、同時履行の関係に立たない。
[ウ] マンションの売買契約に基づく買主の売買代金支払債務と、売主の所有権移転登記に協力する債務は、特別の事情のない限り、同時履行の関係に立つ。
[1] 一つ
[2] 二つ
[3] 三つ
[4] なし



 


【H27-08 解答】
[ア] 誤り
賃貸借終了時における賃貸人の敷金返還債務と賃借人の目的物明渡債務は、同時履行の関係に立たず、目的物明渡債務が先履行の関係に立つ(最判昭49.9.2、民法622条の2第1項1号)。
[イ] 誤り
契約解除による当事者双方の原状回復義務(民法545条1項)は、同時履行の関係に立つ(最判昭47.9.7、民法546条)。
[ウ] 正しい
不動産売買における売主の登記協力債務(民法560条)と買主の代金支払債務(民法555条)は、同時履行の関係に立つ(大判大7.8.14)。

正解 [1]