【民法改正対応】平成27年(2015年)問7[抵当権の実行]

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【H27-07 問題(変更なし)】
債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額4,000万円)をそれぞれ有しており、Aにはその他に担保権を有しない債権者E(債権額2,000万円)がいる。甲土地の競売に基づく売却代金5,400万円を配当する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
[1] BがEの利益のため、抵当権を譲渡した場合、 Bの受ける配当は0円である。
[2] BがDの利益のため、抵当権の順位を譲渡した場合、Bの受ける配当は800万円である 。
[3] BがEの利益のため、抵当権を放棄した場合、Bの受ける配当は1,000万円である。
[4] BがDの利益のため、抵当権の順位を放棄した場合、 Bの受ける配当は1,000万円である。



 


【H27-07 解答】
[1] 正しい
BがEに抵当権を譲渡した場合、本来BとEが配当を受ける合計額の範囲内で、まずEが配当を受け、Bが残額の配当を受ける。本記述の場合、本来Bは2,000万円の配当を受け、Eは0円の配当を受けるので、合計額は2,000万である。よって、まずEが2,000万円の配当を受け、残額がないのでBの配当は0円である。
[2] 誤り
BがDに抵当権の順位を譲渡した場合、本来BとDが配当を受ける合計額の範囲内で、まずDが配当を受け、Bが残額の配当を受ける。本記述の場合、本来Bは2,000万円の配当を受け、Dは1,000万円の配当を受けるので、合計額は3,000万円である。よって、まずDが3,000万円の配当を受け、残額がないのでBの配当は0円である。
[3] 正しい
BがEに抵当権を放棄した場合、本来BとEが配当を受ける合計額の範囲内で、BとEが債権額の割合に応じた配当を受ける。本記述の場合、本来Bは2,000万円の配当を受け、Eは0円の配当を受けるので、合計額は2,000万である。そして、BとEの債権額の割合は1:1なので、BとEは各1,000万円の配当を受ける。
[4] 正しい
BがDに抵当権の順位を放棄した場合、本来BとDが配当を受ける合計額の範囲内で、BとDが債権額の割合に応じた配当を受ける。本記述の場合、本来Bは2,000万円の配当を受け、Dは1,000万円の配当を受けるので、合計額は3,000万円である。そして、BとDの債権額の割合は1:2なので、Bは1,000万円の配当を受け、Dは2,000万円の配当を受ける。

正解 [2]