【民法改正対応】平成27年(2015年)問6[抵当権]

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【H27-06 問題(変更なし)】
抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
[1] 賃借地上の建物が抵当権の目的となっているときは、一定の場合を除き、敷地の賃借権にも抵当権の効力が及ぶ。
[2] 抵当不動産の被担保債権の主債務者は、抵当権消滅請求をすることはできないが、その債務について連帯保証をした者は、抵当権消滅請求をすることができる。
[3] 抵当不動産を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその代価を抵当権者に弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅する。
[4] 土地に抵当権が設定された後に抵当地に建物が築造されたときは、一定の場合を除き、抵当権者は土地とともに建物を競売することができるが、その優先権は土地の代価についてのみ行使することができる。



 


【H27-06 解答】
[1] 正しい
抵当建物の敷地の賃借権は、原則として建物抵当権の効力が及ぶ目的物(民法370条)の範囲に含まれる(最判昭40.5.4)。
[2] 誤り
主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求ができない(民法380条)。
[3] 正しい
抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する(代価返済、民法378条)。
[4] 正しい
抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売できるが、その優先権は土地の代価についてのみ行使できる(民法389条1項)。

正解 [2]