【民法改正対応】平成27年(2015年)問5[占有権]

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【H27-05 問題(変更なし)】
占有に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
[1] 甲建物の所有者Aが、甲建物の隣家に居住し、甲建物の裏口を常に監視して第三者の侵入を制止していたとしても、甲建物に錠をかけてその鍵を所持しない限り、 Aが甲建物を占有しているとはいえない。
[2] 乙土地の所有者の相続人Bが、乙土地上の建物に居住しているCに対して乙土地の明渡しを求めた場合、Cは、占有者が占有物について行使する権利は適法であるとの推定規定を根拠として、明渡しを拒否することができる。
[3] 丙土地の占有を代理しているDは、丙土地の占有が第三者に妨害された場合には、第三者に対して占有保持の訴えを提起することができる。
[4] 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者及びその特定承継人に対して当然に提起することができる 。



 


【H27-05 解答】
[1] 誤り
空家(甲建物)の所有者(A)が、その空家に錠をかけて鍵を所持しないからといって、必ずしも所有者に空家の所持がないとはいえず、その空家の隣家に居住し、常に出入口を監視して第三者の侵入を制止できる状況にある(現に制止した事実がある)ときは、所有者がその家屋を所持するものといえる(最判昭27.2.19)。
[2] 誤り
他人の不動産を適法に占有する権利がある旨の主張(占有権原の主張)については、その主張をする者に立証責任がある(最判昭35.3.1)。本記述の場合は、Cに乙土地の占有権原の主張についての立証責任があるので、Cは、民法188条(占有者が占有物について行使する権利は適法であるとの推定規定)を根拠として明渡しを拒否できない。
[3] 正しい
Dのような占有代理人(他人のために占有する者)も占有保持の訴えを提起できる(民法197条後段、民法198条)。
[4] 誤り
占有回収の訴えは、占有侵奪の事実を知らない特定承継人に対しては提起できない(民法200条2項)。

正解 [3]