【民法改正対応】平成27年(2015年)問2[虚偽表示]

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【H27-02 問題(変更なし)】
Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「善意」又は「悪意」とは、虚偽表示の事実についての善意又は悪意とする。
[1] 善意のCがBから甲土地を買い受けた場合、Cがいまだ登記を備えていなくても、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
[2] 善意のCが、Bとの間で、Bが甲土地上に建てた乙建物の賃貸借契約(貸主B、借主C)を締結した場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
[3] Bの債権者である善意のCが、甲土地を差し押さえた場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
[4] 甲土地がBから悪意のCへ、Cから善意のDへと譲渡された場合、AはAB間の売買契約の無効をDに主張することができない。


 


【H27-02 解答】
[1] 誤り
民法94条2項の「第三者」は善意であれば保護され、登記を備える必要はない(最判昭44.5.27)。
[2] 正しい
Cは借地上の建物の賃借人であるが、借地上の建物の賃借人は民法94条2項の「第三者」に該当しない(最判昭38.11.28)。
[3] 正しい
Cは差押債権者であるが、差押債権者は民法94条2項の「第三者」に該当するので(最判昭48.6.28)、善意のCは保護される。
[4] 正しい
Cは転得者であるが、悪意の第三者からの転得者が善意であれば、民法94条2項の「善意の第三者」として保護される(最判昭45.7.24)。 

正解 [1]