【民法改正対応】平成27年(2015年)問1[民法の条文]

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【H27-01 問題(変更あり)】
次の記述のうち、民法の条文に照らし、誤っているものはどれか。
[1] 債務の不履行に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。
[2] 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約は、保証人になろうとする者が、契約締結の日の前1か月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ無効となる。
[3] 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
[4] 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。


 


【H27-01 解答】
[1] 誤り
民法167条は「人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第1項第2号の規定の適用については、同号中『10年間』とあるのは、『20年間』とする。」と規定する。本肢は「10年間」が誤り。
[2] 正しい
民法465条の6第1項は「事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約・・・は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。」と規定する。
[3] 正しい
民法470条2項は「併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。」と規定する。
[4] 正しい
民法418条は「債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。」と規定する。

正解 [1](出題時と正解が異なります