【民法改正対応】平成27年(2015年)問3[賃貸借・使用貸借の比較]

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【H27-03 問題(変更あり)】
AB間で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物につき、(1)賃貸借契約を締結した場合と、(2)使用貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
[1] Bが死亡した場合、(1)では契約は終了しないが、(2)では契約が終了する。
[2] Bは、(1)では、甲建物のAの負担に属する必要費を支出したときは、Aに対しその償還を請求することができるが、(2)では、甲建物の通常の必要費を負担しなければならない。
[3] AB間の契約は、(1)では諾成契約であり、(2)では要物契約である。
[4] 甲建物について、(1)ではBが対抗要件を備える手段があるが、(2)ではBが対抗要件を備える手段はない。


 


【H27-03 解答】
[1] 正しい
借主が死亡した場合、賃貸借契約は終了しないが(借主の地位が相続される)、使用貸借契約は終了する(民法599条)。
[2] 正しい
借主が支出した必要費について、賃貸借契約では償還請求権が認められるが(民法608条1項)、使用貸借契約では通常の必要費の償還請求はできない(通常の必要費は借主が負担する、民法595条1項)。
[3] 誤り
賃貸借契約も使用貸借契約も諾成契約である(民法601条、593条)。
[4] 正しい
不動産の賃貸借契約には、借主が対抗要件を備える手段がある(民法605条など)。しかし、使用貸借契約には、借主が対抗要件を備える手段がない。

正解 [3](出題時と正解が異なります