《宅建過去問題》平成26年(2014年)問9[後見人]

【H26-09 問題】
後見人制度に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
[1] 成年被後見人が第三者との間で建物の贈与を受ける契約をした場合には、成年後見人は、当該法律行為を取り消すことができない。
[2] 成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する場合には、家庭裁判所の許可を要しない。
[3] 未成年後見人は、自ら後見する未成年者について、後見開始の審判を請求することはできない。
[4] 成年後見人は家庭裁判所が選任する者であるが、未成年後見人は必ずしも家庭裁判所が選任する者とは限らない。



 


【H26-09 解答】
[1] 誤り
成年被後見人がした法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、これを取り消すことができる(民法9条)。よって、建物の贈与を受ける契約も取消しの対象となる。
[2] 誤り
成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住用の建物又はその敷地について、売却・賃貸・抵当権設定などをするには、家庭裁判所の許可を得なければならない(民法859条の3)。
[3] 誤り
成年後見人も後見開始の審判の請求権者なので(民法7条)、自ら後見する未成年者について後見開始の審判を請求できる。
[4] 正しい
成年後見人は家庭裁判所が選任する(民法7条、843条)。未成年後見人は、親権を最後に行使する者が遺言により指定することができ(民法839条)、遺言による指定がないときに家庭裁判所が選任する(民法840条)。

正解 [4]