《宅建過去問題》平成26年(2014年)問8[不法行為]

【H26-08 問題(変更あり)】
不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
[1] 不法行為による損害賠償請求権の期間の制限を定める民法第724条第1号における、被害者が損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう。
[2] 不法行為による損害賠償債務の不履行に基づく遅延損害金債権は、当該債権が発生した時から10年間行使しないことにより、時効によって消滅する。
[3] 不法占拠により日々発生する損害については、加害行為が終わった時から一括して消滅時効が進行し、日々発生する損害を知った時から別個に消滅時効が進行することはない。
[4] 不法行為の加害者が海外に在住している間は、民法第724条第2号の20年の時効期間は進行しない。



 


【H26-08 解答】
[1] 正しい
本記述の通りに述べた判例がある(最判平14.1.29)。
[2] 誤り
不法行為による損害賠償債務の不履行に基づく遅延損害金債権(遅延利息)の時効期間については、民法724条が適用されるので(大連判昭11.7.15)、損害及び加害者を知った時から3年又は不法行為の時から20年が原則となる。
[3] 誤り
継続的不法行為(不法占拠など)については、当該行為によって日々発生する損害につき、被害者がその各々を知った時から別個に消滅時効が進行する(大連判昭15.12.14)。
[4] 誤り
本記述のような規定はないので、加害者が海外在住中でも20年の時効期間(民法724条2号)は進行する。

正解 [1]