《宅建過去問題》平成26年(2014年)問7[賃貸借]

【H26-07 問題】
賃貸人Aから賃借人Bが借りたA所有の甲土地の上に、Bが乙建物を所有する場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Bは、自己名義で乙建物の保存登記をしているものとする。
[1] BがAに無断で乙建物をCに月額10万円の賃料で貸した場合、Aは、借地の無断転貸を理由に、甲土地の賃貸借契約を解除することができる。
[2] Cが甲土地を不法占拠してBの土地利用を妨害している場合、Bは、Aの有する甲土地の所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使してCの妨害の排除を求めることができるほか、自己の有する甲土地の賃借権に基づいてCの妨害の排除を求めることができる。
[3] BがAの承諾を得て甲土地を月額15万円の賃料でCに転貸した場合、AB間の賃貸借契約がBの債務不履行で解除されても、AはCに解除を対抗することができない。
[4] AB間で賃料の支払時期について特約がない場合、Bは、当月末日までに、翌月分の賃料を支払わなければならない。



 


【H26-07 解答】
[1] 誤り
賃借人(B)が借地上の建物を第三者(C)に賃貸することは転貸に当たらないので(大判昭8.12.11)、Aは無断転貸を理由に甲土地の賃貸借契約を解除できない。
[2] 正しい
不動産の賃借人は、賃貸人(所有者)に代位して、所有権に基づく妨害排除請求権を行使できる(最判昭29.9.24)。さらに、対抗力のある不動産の賃借人は、賃借権に基づく妨害排除請求権を行使できる(民法605条の4、最判昭30.4.5)。本記述のBは、対抗力として借地上に登記ある建物を所有しているので(借地借家法10条1項)、Cに対して妨害排除請求権を行使できる。
[3] 誤り
賃貸人と賃借人(転貸人)との間の賃貸借契約が、賃借人の債務不履行によって解除された場合、転借人は賃貸人に対して転貸借を対抗できない(最判昭36.12.21)。よって、賃貸人(A)の側は、転借人(C)に対して賃貸借の終了を対抗できることになる。
[4] 誤り
建物及び宅地の賃料は、特約のない限り、毎月末に当月分を支払えばよい(民法614条本文)。

正解 [2]