《宅建過去問題》平成26年(2014年)問3[時効]

【H26-03 問題(変更あり)】
権利の取得や消滅に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
[1] 売買契約に基づいて土地の引渡しを受け、平穏に、かつ、公然と当該土地の占有を始めた買主は、当該土地が売主の所有物でなくても、売主が無権利者であることにつき善意で無過失であれば、即時に当該不動産の所有権を取得する。
[2] 所有権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは消滅し、その目的物は国庫に帰属する。
[3] 買主の売主に対する担保責任(契約不適合責任)に基づく損害賠償請求権の消滅時効に関しては、原則として、民法第166条第1項の規定に従うことになる。
[4] 20年間、平穏に、かつ、公然と他人が所有する土地を占有した者は、占有取得の原因たる事実のいかんにかかわらず、当該土地の所有権を取得する。



 


【H26-03 解答】
[1] 誤り
不動産には即時取得民法192条)の制度がない。
[2] 誤り
所有権は時効消滅しない(民法167条2項)。
[3] 正しい
売主の担保責任(契約不適合責任)は債務不履行責任の一種であり、これに基づく損害賠償請求権は「債権」であるから、債権の消滅時効に関する規定(民法166条1項)に従うことになる。
[4] 誤り
占有取得の原因たる事実によって所有の意思の有無が決せられるので(最判昭45.6.18)、所有の意思がないと判断されたときは、土地の所有権を時効取得できない。

正解 [3]