《宅建過去問題》平成26年(2014年)問2[代理]

【H26-02 問題(変更あり)】
代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはいくつあるか。
[ア] 代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合、その契約の効力は、別段の意思表示がない限り、追認をした時から将来に向かって生ずる。
[イ] 不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名において当該不動産を売却した場合、相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるときは、表見代理の規定を類推適用することができる。
[ウ] 代理人は、行為能力者であることを要しないが、代理人が後見開始の審判を受けたときは、代理権が消滅する。
[エ] 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。

[1] 一つ
[2] 二つ
[3] 三つ
[4] 四つ



 


【H26-02 解答】
[ア] 誤り
本人がした無権代理行為の追認は、別段の意思表示がない限り、契約時にさかのぼってその効力を生ずる(民法116条本文)。
[イ] 正しい
本記述のとおりに述べた判例がある(最判昭44.12.19)。判例民法110条の類推適用が可能としている。
[ウ] 正しい
民法102条は「制限行為能力者代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者法定代理人としてした行為については、この限りでない。」と規定するので、代理人行為能力者であることを要しないと解されている。また、代理人についての代理権消滅事由は、①死亡、②破産手続開始の決定、③後見開始の審判を受けたことである(民法111条1項1号)。本肢は③に該当する。
[エ] 誤り
民法101条1項は「代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。」と規定する。本人の選択権はなく、かつ、本人について決するわけではない。

正解 [2]