《宅建過去問題》平成26年(2014年)問1[民法の条文]

【H26-01 問題】
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
[1] 賃借人の債務不属行を理由に、賃貸人が不動産の賃貸借契約を解除するには、信頼関係が破壊されていなければならない旨
[2] 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる旨
[3] 債務の履行のために債務者が使用する者の故意又は過失は、債務者の責めに帰すべき事由に含まれる旨
[4] 債務不履行によって生じた特別の損害のうち、債務者が、債務不履行時に予見し、又は予見することができた損害のみが賠償範囲に含まれる旨



 


【H26-01 解答】
[1] 規定なし
信頼関係破壊の法理は判例である(最判昭28.9.25)。
[2] 規定あり
民法420条に「当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。」とある。
[3] 規定なし
履行補助者の故意・過失の理論は判例である(最判昭35.6.21)。なお、債権法改正により、履行補助者の故意・過失の理論が成り立たなくなったとの見解がある。
[4] 規定なし
民法416条2項に「特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。」とあるが、本記述のうち「債務不履行時に」という点は規定がない。債務不履行時を基準時とする点は判例である(大判大7.8.27)。

正解 [2]