平成24年(2012年)問1[意思表示]

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【H24-01 問題】
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によ れば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。
[1] Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、B名義の甲土地を差し押さえたBの債権者
[2] Aが所有する甲土地につき、AとBの間には債権債務関係がないにもかかわらず、両者が通謀の上でBのために抵当権を設定し、その旨の登記がなされた場合に、Bに対する貸付債権を担保するためにBから転抵当権の設定を受けた債権者C
[3] Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、Bが甲土地の所有権を有しているものと信じてBに対して金銭を貸し付けたC
[4] AとBが通謀の上で、Aを貸主、Bを借主とする金銭消費貸借契約を仮装した場合に、当該仮装債権をAから譲り受けたC



 


【H24-01 解答】
[1] 該当する
虚偽表示の目的物を差し押さえた相手方の債権者は「第三者」に該当する(最判昭48.6.28)。
[2] 該当する
仮装された抵当権(原抵当権)の上に転抵当権の設定を受けた者は「第三者」に該当する(最判昭55.9.11)。
[3] 該当しない
仮装名義人に金銭を貸し付けた者は「第三者」に該当しない(大判昭9.7.13)。
[4] 該当する
仮装債権の譲受人は「第三者」に該当する(大判昭13.12.17)。

正解 [3]