平成25年(2013年)問5[抵当権]

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【H25-05 問題】
抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
[1] 債権者が抵当権の実行として担保不動産の競売手続をする場合には、被担保債権の弁済期が到来している必要があるが、対象不動産に関して発生した賃料債権に対して物上代位をしようとする場合には、被担保債権の弁済期が到来している必要はない。
[2] 抵当権の対象不動産が借地上の建物であった場合、特段の事情がない限り、抵当権の効力は当該建物のみならず借地権についても及ぶ。
[3] 対象不動産について第三者が不法に占有している場合、抵当権は、抵当権設定者から抵当権者に対して占有を移転させるものではないので、事情にかかわらず抵当権者が当該占有者に対して妨害排除請求をすることはできない。
[4] 抵当権について登記がされた後は、抵当権の順位を変更することはできない。



 


【H25-05 解答】
[1] 誤り
抵当権を実行するには、被担保債権の履行遅滞(弁済期が到来したが、なお弁済がされていないこと)が要求される。賃料債権に対する物上代位についても、賃料債権に物上代位を行使するのは抵当権設定者による抵当不動産の使用収益権限に対する干渉となるので、被担保債権の履行遅滞後にのみ認めるべきと解されている。
[2] 正しい
本記述のとおりに述べた判例がある(最判昭40.5.4)。
[3] 誤り
三者抵当不動産を不法占有することで抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ、抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となる状態があるときは、抵当権に基づく妨害排除請求として、抵当権者が第三者に対してその状態の排除を求めることができる(最大判平11.11.24)。
[4] 誤り
抵当権の順位の変更は可能である(民法374条)。

正解 [2]