平成25年(2013年)問3[所有権]

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【H25-03 問題】
甲土地の所有者Aが、他人が所有している土地を通行することに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
[1] 甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない場合、Aは、公道に出るために甲土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行できるわけではない。
[2] 甲土地が共有物分割によって公道に通じなくなった場合、Aは、公道に出るために、通行のための償金を支払うことなく、他の分割者の土地を通行することができる。
[3] 甲土地が公道に通じているか否かにかかわらず、他人が所有している土地を通行するために当該土地の所有者と賃貸借契約を締結した場合、Aは当該土地を通行することができる。
[4] 甲土地の隣接地の所有者が自らが使用するために当該隣接地内に通路を開設し、Aもその通路を利用し続けると、甲土地が公道に通じていない場合には、Aは隣接地に関して時効によって通行地役権を取得することがある。



 


【H25-03 解答】
[1] 正しい
他の土地の通行の場所・方法は、隣地通行権を有する者(A)のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選択しなければならない(民法211条1項)。
[2] 正しい
共有物分割によって公道に通じない土地(甲土地)が生じた場合、その土地の所有者(A)は、公道に出るために、他の分割者の土地のみを通行できるが、通行のための償金を支払う必要はない(民法213条1項)。
[3] 正しい
土地の賃貸借契約に基づいて、その土地の通行権を設定することも可能である。
[4] 誤り
通行地役権を時効取得する余地はあるが(民法283条)、そのためには通路を自ら開設していることを要する(最判昭30.12.26)。よって、通路を自ら開設していないAは、隣接地の通行地役権を時効取得できない。

正解 [4]