平成25年(2013年)問4[留置権・先取特権・質権]

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へ にほんブログ村 資格ブログ 不動産・建築系資格へ
にほんぶろぐ村 宅建試験 ブログランキング参加中!

【H25-04 問題】
留置権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
[1] 建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て建物に付加した造作の買取請求をした場合、賃借人は、造作買取代金の支払を受けるまで、当該建物を留置することができる。
[2] 不動産が二重に売買され、第2の買主が先に所有権移転登記を備えたため、第1の買主が所有権を取得できなくなった場合、第1の買主は、損害賠償を受けるまで当該不動産を留置することができる。
[3] 建物の賃貸借契約が賃借人の債務不履行により解除された後に、賃借人が建物に関して有益費を支出した場合、賃借人は、有益費の償還を受けるまで当該建物を留置することができる。
[4] 建物の賃借人が建物に関して必要費を支出した場合、賃借人は、建物所有者ではない第三者が所有する敷地を留置することはできない。



 


【H25-04 解答】
[1] 誤り
造作買取請求権を被担保債権として、賃借建物を留置することはできない(最判昭29.1.14)。
[2] 誤り
第1買主の売主に対する履行不能に基づく損害賠償請求権を被担保債権として、二重売買の対象となった不動産を留置することはできない(最判昭43.11.21)。
[3] 誤り
民法295条2項の類推解釈により、債務不履行による賃貸借契約の解除後に支出した必要費や有益費の償還請求権を被担保債権として、賃借建物を留置することはできない(最判昭41.3.3)。
[4] 正しい
本記述の通りに述べた判例がある(大判昭9.6.30)。

正解 [4]