平成25年(2013年)問2[未成年者]

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【H25-02 問題】
未成年者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
[1] 父母とまだ意思疎通することができない乳児は、不動産を所有することができない。
[2] 営業を許可された未成年者が、その営業のための商品を仕入れる売買契約を有効に締結するには、父母双方がいる場合、父母のどちらか一方の同意が必要である。
[3] 男は18歳に、女は16歳になれば婚姻することができるが、父母双方がいる場合には、必ず父母双方の同意が必要である。
[4] Aが死亡し、Aの妻Bと嫡出でない未成年の子CとDが相続人となった場合に、CとDの親機者である母EがCとDを代理してBとの間で遺産分割協議を行っても、有効な追認がない限り無効である。



 


【H25-02 解答】
[1] 誤り
人は出生により権利能力を取得するので(民法3条1項)、乳児であっても不動産を所有する権利を有する。
[2] 誤り
営業を許可された未成年者は、その営業に関して成年者と同一の行為能力を有する(民法6条1項)。よって、許可された営業のための商品を仕入れる売買契約を締結するに際して、父母の同意は不要である。
[3] 誤り
男は18歳、女は16歳が婚姻適齢である点は正しい(民法731条)。未成年者が婚姻する場合、原則は父母双方の同意が必要であるが、一方が同意しない場合などは他方の同意のみで足りる(民法737条)。
[4] 正しい
本記述のとおりに述べた判例がある(最判昭48.4.24)。EがC・Dを代理して遺産分割協議をすることは利益相反行為民法826条)に該当する。

正解 [4]