平成25年(2013年)問1[民法の条文]

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【H25-01 問題】
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
[1] 意思表示に法律行為の要素の錯誤があった場合は、表意者は、その意思表示を取り消すことができる旨
[2] 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかった場合は、その物又は権利の瑕疵又は不存在の責任を負う旨
[3] 売買契約の目的物に隠れた瑕疵がある場合には、買主は、その程度に応じて代金の減額を請求することができる旨
[4] 多数の相手方との契約の締結を予定してあらかじめ準備される契約条項の総体であって、それらの契約の内容を画一的に定めることを目的とするものを約款と定義する旨



 


【H25-01 解答】
[1] 規定なし
民法95条本文に「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。」とあるので、錯誤による意思表示は無効である。
[2] 規定あり
民法551条に「贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。」とある。
[3] 規定なし
瑕疵担保責任の追及手段としては、契約の解除と損害賠償請求のみが認められている(民法570条、566条)。代金減額請求は認められていない。
[4] 規定なし
約款については民法に規定がない。

正解 [1]