【民法改正対応】平成30年(2018年)問2[代理]

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【H30-02 問題(変更なし)】
Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
[1] Bが売買代金を着服する意図で本件契約を締結し、Cが本件契約の締結時点でこのことを知っていた場合であっても、本件契約の効果はAに帰属する。
[2] AがBに代理権を授与するより前にBが補助開始の審判を受けていた場合、Bは有効に代理権を取得することができない。
[3] BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効となる。
[4] AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。



 


【H30-02 解答】
[1] 誤り
民法107条は「代理人(B)が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方(C)がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。」と規定する(代理権の濫用)。よって、Cが悪意である本件契約は無権代理となるので、A(本人)の追認がない限り、その効果がAに帰属しない(民法113条1項)。
[2] 誤り

民法102条本文は「制限行為能力者代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。」と規定する。この規定は、制限行為能力者(B)が有効に代理権を取得することを前提にしている。
[3] 誤り
本肢は双方代理に該当するので、原則として無権代理となるが(民法108条1項本文)、本人(A・C)の許諾があれば、例外的に有効な代理行為となる(民法108条1項但書)。よって、Aの許諾があれば、本件契約が有効となる余地がある。
[4] 正しい
代理人となった者が後見開始の審判を受けることは、代理権消滅事由に該当する(民法111条1項2号)。そうすると、Bの代理権は後見開始の審判により消滅し、Bには代理権がないことになる。よって、代理権消滅後のBによる本件契約の締結は無権代理となって、A(本人)の追認がない限り、その効果がAに帰属しない(民法113条1項)。

正解 [4]