【民法改正対応】平成30年(2018年)問7[債権譲渡]

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【H30-07 問題(変更あり)】
債権譲渡に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、選択肢4以外の債権は「預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権」(以下「預貯金債権」という。)に該当しないものとする。
[1] 譲渡禁止特約のある債権の譲渡を受けた第三者が、その特約の存在を知らなかったとしても、知らなかったことにつき重大な過失があれば、当該債権を取得することはできない。
[2] 債権の譲受人が譲渡禁止特約の存在を知っていれば、さらにその債権を譲り受けた転得者がその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がなかったとしても、債務者はその転得者に対して、その特約の存在を対抗することができる。
[3] 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(譲渡制限の意思表示)がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことはできるが、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することはできない。
[4] 預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(預貯金債権)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。



 


【H30-07 解答】
[1] 誤り
民法466条2項は「当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。」と規定する。したがって、譲渡禁止特約のある債権の譲受人が悪意または重過失であっても、その債権譲渡は有効であって、譲受人は債権を取得する。
[2] 誤り

債務者が譲渡禁止特約の存在を対抗できるか(民法466条3項を適用できるか)については、転得者自身の主観的事情を基準にして判断される(大判昭13.5.14)。なお、転得者が譲渡禁止特約の存在について重過失であっても債権は取得する(466条2項)。
[3] 誤り
民法466条3項は「譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。」と規定する。
[4] 正しい
民法466条の5第1項は「預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第四百六十六条第二項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。」と規定する。

正解 [4]