《宅建過去問題》平成29年(2017年)問8[連帯債務]

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【H29-08 問題(変更あり)】
A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、A、B、Cの負担部分は等しいものとし、民法第441条但書の「債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。」という規定は考慮しないものとする。
[1] DがAに対して履行の請求をした場合、B及びCがそのことを知らなければ、B及びCについては、その効力が生じない。
[2] Aが、Dに対する債務と、Dに対して有する200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をDにした場合、B及びCのDに対する連帯債務も200万円が消滅する。
[3] Bのために時効が完成した場合、A及びCのDに対する連帯債務も時効によって全部消滅する。
[4] CがDに対して100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。


 


【H29-08 解答】
[1] 正しい
履行の請求は相対的効力なので(民法441条本文)、DがAに対して履行の請求をしても、B・Cにはその効力が生じない。なお、B・Cに効力が生じない点は、DがAに対して履行の請求をしたことを、B・Cが知っているか否かを問わない。
[2] 正しい
民法439条1項は「連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。」と規定する。よって、Aが「Dに対する債務(=900万円の連帯債務)」と「Dに対して有する200万円の債権」を対当額で相殺すれば、B・CのDに対する連帯債務も200万円が消滅する。
[3] 誤り
時効の完成は相対的効力なので(民法441条本文)、Bのために時効が完成しても、A・CのDに対する連帯債務は消滅しない。
[4] 誤り
民法441条1項は「連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。」と規定する。「自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず」というのがポイントである。よって、CがDに対して100万円を弁済した場合は、自己の負担部分を超えていないものの、A・Bに対して各々「100万÷3」円を求償できる。

正解 [1・2](出題時と正解が異なります