《宅建過去問題》平成29年(2017年)問6[相続]

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【H29-06 問題(変更なし)】
Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
[1] (1)BがAの配偶者でCがAの子である場合と、(2)BとCがいずれもAの子である場合とでは、Bの法定相続分は(1)の方が大きい。
[2] Aの死亡後、いずれもAの子であるBとCとの間の遺産分割協議が成立しないうちにBが死亡したときは、Bに配偶者Dと子Eがいる場合であっても、Aの遺産分割についてはEが代襲相続人として分割協議を行う。
[3] 遺産分割協議が成立するまでの間に遺産である不動産から賃料債権が生じていて、BとCがその相続分に応じて当該賃料債権を分割単独債権として確定的に取得している場合、遺産分割協議で当該不動産をBが取得することになっても、Cが既に取得した賃料債権につき清算する必要はない。
[4] Bが自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して、相続によって得た財産の限度においてのみAの債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認する限定承認をする旨を申述すれば、Cも限定承認をする旨を申述したとみなされる。



 


【H29-06 解答】
[1] 誤り
法定相続分は「配偶者:子=1:1」であり(民法900条1号)、子同士の相続分は均等な割合を原則とする(民法900条4号本文)。よって、(1)(2)ともに、法定相続分は「B:C=1:1」である。
[2] 誤り
推定相続人の子が代襲相続人となるのは、推定相続人が、①相続開始以前に死亡した、①相続欠格事由に該当する、③廃除された、のいずれかに該当する場合である(民法887条2項)。Aの死亡時にBは生存していたので、Bの子EはAの代襲相続人とはならない。Bの配偶者Dと子Eは、Bの相続人として遺産分割協議に参加する。
[3] 正しい
相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、その帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けない(最判平17.9.8)。よって、遺産分割協議によって遺産である不動産をBが取得しても、Cが既に取得した賃料債権は、確定的にCが取得するので、これを清算する必要はない。
[4] 誤り
民法923条は「相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。」と規定する。よって、BCが共同して限定承認をする旨を申述しなければならない。

正解 [3]