《宅建過去問題》平成29年(2017年)問4[民法の条文]

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【H29-04 問題(変更あり)】
次の記述のうち、令和2年4月1日現在施行されている民法の条文に規定されていないものはどれか
[1] 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、その合意があった時から1年を経過した時までは、時効は完成しない旨
[2] 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる旨
[3] 売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う旨
[4] 賃借人の原状回復義務の対象となる損傷からは、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除かない旨



 


【H29-04 解答】
[1] 規定されている
民法150条1項1号は、権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、その合意があった時から1年を経過した時までは、時効が完成しない旨を規定している。
[2] 規定されている
民法210条1項は「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。」を規定する。
[3] 規定されている
民法560条は「売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。」と規定する。
[4] 規定されていない
民法620条本文は「賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。」と規定する。よって、「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化」は、原状回復義務の対象となる損傷からは除かれる。

正解 [4](出題時と正解が異なります